Q) うつ病で障害基礎年金2級です。障害年金の更新が3か月後にあります。どのような点に注意をしたら良いですか?
A) うつ病での障害基礎年金2級の更新、3か月前となるとそろそろ準備が気になる時期ですね。更新(障害状態確認届)は、現在のあなたの状態が「引き続き2級の基準に該当するか」を再確認する大切な手続きです。
スムーズに更新を終えるための注意点を、「医師への伝え方」「書類のポイント」「生活実態の整理」の3つの観点でまとめました。
1. 最も重要なのは「医師との意思疎通」
更新の合否は、医師が作成する診断書でほぼ決まります。診察室での短い時間だけでは、医師はあなたの「日常生活の本当の苦労」を把握しきれていない場合があります。
「できる」の基準に注意
障害年金の審査では、「一人暮らしをしたと仮定して、自力でできるか」が基準になります。家族の助けを借りて何とかこなしていることは、本来「できない(援助が必要)」に分類されます。
調子が良い時を基準にしない
診察の日にたまたま調子が良くても、1か月や1年を通した「平均的な状態」を伝えてください。
「日常生活能力」の7項目を意識する
診断書の裏面にある以下の項目について、現状をメモして医師に渡すと正確に伝わります。
・適切な食事: 献立を考え、自炊し、後片付けまでできるか?(お惣菜や家族任せなら「援助が必要」)
・清潔保持: 入浴や着替え、部屋の掃除が自発的にできているか?
・金銭管理と買い物: 無駄遣いせず計画的に買い物ができるか?
・通院と服薬: 飲み忘れなく自力で管理できているか?
・対人関係: 他人と意思疎通ができ、トラブルなく過ごせているか?
2. 「前回の診断書」との整合性
前回の更新(または新規申請)の時の診断書のコピーがあれば、ぜひ見返してください。
改善したと誤解されない工夫
もし前回より少し動けるようになっていても、それが「無理をしているだけ」だったり「波が激しい」のであれば、その事実もしっかり伝えてください。急激に「良くなった」と書かれると、等級が下がったり停止になったりするリスクがあります。
就労状況の変化
もし現在、就労移行支援に通っていたり、短時間のアルバイトを始めたりしている場合は、その際に受けている配慮(疲れやすい、急な欠勤がある等)もセットで伝える必要があります。
3. 手続きのスケジュール感
◇書類の届く時期
お誕生月の3か月前の末頃に「障害状態確認届」が届きます。
◇提出期
お誕生月の末日です。
◇早めの予約
診断書の作成には時間がかかる病院も多いため、書類が届いたらすぐに主治医へ相談し、作成を依頼しましょう。
Q) 障 害者雇用で働こうと思っています。働いた場合障害年金は止められますか?
A) 結論から申し上げますと、「障害者雇用で働いているから」という理由だけで即座に2級から落ちる(支給停止になる)ことはありません。
ただし、精神疾患(うつ病)の場合、審査において「労働ができる=症状が改善した」とみなされやすい傾向があるため、更新時には「どのような配慮を受けて、どうにか働けているか」を正確に伝えることが非常に重要になります。
更新にあたって注意すべきポイントを整理しました。
1. 「障害者雇用」は審査で考慮される
国が出している「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、以下のような趣旨の記述があります。
障害者雇用の場合
援助を受けて就労していることを考慮し、2級の可能性を検討する。
判断の基準
単に「働いている」事実だけでなく、仕事の内容が「単純・反復的」か、欠勤や早退への配慮があるか、職場での意思疎通に困難があるかといった「労働の制限」が重視されます。
2. 診断書に書いてもらうべき「配慮」の内容
主治医に診断書を書いてもらう際、ただ「週〇日、障害者雇用で勤務」とだけ書かれると、実態より「元気になった」と誤解されるリスクがあります。以下の「配慮を受けている実態」を医師に伝えてください。
短時間勤務: フルタイムではなく、体調に合わせて時間を短縮している。
業務の調整: 責任の重い仕事や複雑な判断を避け、定型的な業務にしてもらっている。
休憩の自由: 疲れや不安が出た時に、随時休憩を取らせてもらっている。
通院の確保: 診察のために休みをもらったり、早退させてもらったりしている。
指導員の存在: ジョブコーチや職場の支援担当者から、こまめな声掛けや指示を受けている。
3. 仕事以外の「日常生活」への影響
ここが盲点になりやすいのですが、「仕事には行けていても、その反動で家では寝たきりになっている」という状況はありませんか?
「帰宅後は疲れ果てて食事も作れず、お風呂にも入れない」
「休日は一日中横になって動けない」
「家族に身の回りの世話をすべて頼んでいる」
このような状況であれば、それは「日常生活能力が著しく低い」状態が続いているとみなされ、2級維持の強力な根拠になります。
まとめ:更新を確実にするために
「働いているからダメだ」と自分を追い込む必要はありません。むしろ、「障害者雇用という特別な環境と配慮があるからこそ、ギリギリ働けている」という事実を診断書に反映させることが鍵です。
以上、素晴らしい内容が返ってきました。
個別の案件により、多少状況は異なってきますが、大まかな内容に大きな相違はありません。
更新については、初診日や納付要件が絡みませんのでおおよそ上記内容で事足ります。特に精神疾患の場合、ほとんど手続きに至る流れは定型化されているように思います。儀式のようなものです。
精神疾患では、更新で継続支給が決まる率は99%近くです。
ほぼ更新では落ちないということです。注意点を含めノウハウが確立しているのでAIに聞いても的確なアドバイスが得られるというわけです。
とは言え、現在、新規裁定では、更新時のように診断書の整合性を整えるだけでは通用しません。
診断書と申立書の内容に少しでも齟齬があれば、カルテの開示を求められる厳しい状況にあります。
単に「症状が重い」診断書を作成してもらうだけでなく、その根拠となる日々の診察記録(カルテ)に同様の症状が記載されていることが不可欠です。







