「障害年金って何?」「私も受給できるかな?」といったお悩みや疑問がありましたらぜひ一度ご相談ください。
障害年金の請求を専門にサポートする社労士として近畿圏を中心に活動しており、相談者様のお気持ちに寄り添う丁寧な対応を心がけております。
障害年金の支給は国が決定するため請求にあたっては複雑な手続きが必要となります。
一度不支給になったものを覆すには数倍の労力と時間が必要となります。 病気やケガで辛い思いをされている皆様がスムーズに受給できるよう迅速に対応してまいります。
精神疾患について
精神疾患専門を謳っている事務所もありますが、障害年金を専門に取り扱っている社労士事務所で、 精神疾患を不得意にしている所はありません。
請求傷病の8割程度は精神疾患です。あえて強調するまでもなく、 精神疾患での請求に精通している事務所がほとんどです。
但し、精神疾患のみを取り扱っている事務所の一部では、 併合認定等複雑な事案に対応できない場合があります。 複雑な事案についてのご依頼時は、
事前によくご確認されることをお勧めいたします 。
特別障害者手当をご存じですか?
重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な20歳以上の方に対して支給される手当です。
障害年金とは異なり、初診日要件、納付要件は問われません。65歳以上でも申請は可能です。
対象となるのは、概ね障害年金1級相当の方です。 但し、2級相当でも重複障害をお持ちの場合は認定対象となる可能性があります。
審査は厳しく、障害年金ほど知名度がありませんので、医師も診断書の作成に不慣れな場合が多いです。
特別障害者手当や障害者手帳の申請業務を行うには行政書士の資格が必要です。社会保険労務士の資格では申請ができません。
当事務所は行政書士とのダブルライセンスを所持しております。 障害年金に加え特別障害者手当や障害者手帳の申請手続きまで、一括して取り扱うことができます。
精神疾患でご相談に来られる方の中には、パワハラやセクハラを原因にうつ病等を発症し、復職できずに退職(解雇)され、以後職に就くことができず、生活に困窮している方が一定数おられます。
労災請求を希望される場合は、発症された時の状況から現在までの治療歴、現在の障害の状態等をご確認させていただき、労災認定されるかどうかの判断をさせて頂きます。労災保険の請求が可能な場合は、障害年金請求とは別に委任契約書を取り交わしたうえで請求業務に着手致します。


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精神疾患
精神疾患
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併給可能な手当?
障害年金と特別障害者手当は併給可能です。65歳以降も請求可能です。
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認定医について
障害年金請求において大きな影響力を持っているわりに良く分からない認定医。
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前医が記載されている?
無いないと言いながら、ひょっこりと出てくる前医。
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行政機関への確認
請求時のちょっとした困りごとについては、一人で悩むよりも直接電話をして確認するのが早道。
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社会的治癒は難しい?
社会的治癒は裁決例を参考に資料を揃えれば必ず認められるものではありません。
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知的と発達障害併発
精神疾患で、知的障害と発達障害が併発している時があります。請求の仕方を間違えると…
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手帳3級で障害年金2級相当の年金は受給できるか
精神障害者保健福祉手帳が3級であっても、障害年金2級を受給できる可能性は十分にあります。
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軽度知的で療育手帳の取得は難しい?
軽度知的障害の方は、療育手帳を取得することで様々な福祉サービスを受けることができます。
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障害年金請求、社労士事務所の選び方。できれば避けたい事務所
障害年金請求を社会保険労務士に依頼する際、どのような点に着目して社会保険労務士を選べばいいのでしょうか。
障害者手帳申請代行
① 就職の際、選択肢が広がる
障害者雇用枠に応募でき、合理的配慮を受けやすい
②公的な支援、割引や補助が受けられる
公共料金・交通機関・公共施設・NHK受信料などが対象
③税金の負担軽減に繋がる
所得税・住民税・相続税で障害者控除などの優遇


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2024年保存版 「八尾市ガイド 暮らしの情報」
*掲載後、HPアドレス、住所が変更致しましたとなりました。





















